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■ハンセン病患者の家族も被害、国に賠償命じる 熊本地裁 [健康ダイジェスト]

 約90年に及んだハンセン病患者の隔離政策により家族も深刻な差別などの被害を受けたとして、元患者の家族で、北海道から九州・沖縄に住む20~90歳代の男女561人が国に1人当たり550万円(総額約30億円)の損害賠償と謝罪を求めた集団訴訟の判決で、熊本地裁は28日、初めて家族への賠償を命じました。
 遠藤浩太郎裁判長は、「隔離政策は家族が差別を受ける社会構造を生み、憲法が保障する人格権や婚姻の自由を侵害した」と指摘。原告541人に総額3億7675万円を支払うよう国に命じました。
 隔離政策を違憲として元患者への賠償責任を認めた2001年の熊本地裁判決(確定)の内容を踏襲しつつ、救済範囲を家族にまで拡大しました。2001年判決については、当時の小泉純一郎首相が控訴を断念して元患者に謝罪しています。国が今回も控訴しなければ、ハンセン病問題の「残された課題」とされた家族の全面救済に大きく近付くことになります。
 2009年施行のハンセン病問題基本法は、元患者の名誉回復を国に義務付けたものの、家族は対象外とされました。裁判では隔離政策が家族にも損害を与えたといえるかどうかが最大の争点でした。
 判決は、2001年判決を踏襲し、世界保健機関(WHO)が隔離を否定した1960年以降も、「らい予防法」に基づいて隔離政策を廃止しなかった厚生相・厚生労働相の義務違反や国会の立法不作為を過失と認定。隔離政策により「ハンセン病は恐ろしい伝染病」との誤った認識を国民に広め「隔離政策以前とは異質の家族への排除意識を生んだ」と指摘し、「国は家族に対しても偏見差別を除去する責任があった」と判断しました。また、2001年判決では言及しなかった法相や文部科学相についても、「差別除去のための啓発活動や教育を実施する義務を怠った」として違法性を認定しました。
 判決はまた、2001年判決まで違法行為は続いたものの、判決とその後の国の施策などで同年末までに家族への偏見差別は一定程度なくなったと判断。2001年末までに本人が患者家族と認識していた541人に共通損害があるとし、患者との関係性などに応じて1人当たり143万~33万円を支払うよう命じました。20人については、2001年末までに本人も周囲も患者家族と認識していなかったとして棄却しました。
 国は時効成立も主張しましたが、判決は鳥取県の元患者の息子が単独で起こした同種訴訟で、2015年9月の鳥取地裁判決が家族に対する国の責任に初言及したことで、原告は「国が加害者だと認識した」と判断。同判決を時効の起算とし、翌2016年に提訴した今回の訴訟について時効の成立を否定しました。
 厚生労働省は、「判決内容を精査するとともに関係省庁と協議し、対応を検討する」とコメントを出しました。

 2019年6月30日(日)

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■医療ロボットによるオンライン手術を解禁へ 厚労省検討会が了承 [健康ダイジェスト]

 医療ロボットによる手術を遠隔操作で行うことを解禁するオンライン診療指針の改定案を、厚生労働省の検討会が28日了承しました。重篤な患者が移動せずに、遠方にいる高い技術を持った医師の手術を受けられるようになります。関係学会が具体的な手術要件などをガイドラインで定め、数年内の実用化を目指します。
 実施が想定されるのは、アメリカ製の内視鏡下手術用ロボット「ダヴィンチ」によるオンライン手術(遠隔手術)。医師が内視鏡カメラやメスの付いたアームを操縦して、患部を切ったり縫ったりします。胸や腹を切り開く一般の外科手術に比べて出血が少なく、体への負担が少ない一方、習熟した技術が求められます。
 ダヴィンチは国内で300台以上導入され、胃がんや食道がん、直腸がん、肺がん、子宮体がんの切除など14種類の手術で保険適用されています。高速通信の発達で遅延が解消し安定した遠隔操作が可能になったとして、日本外科学会の医師らが解禁を要望していました。
 指針改定案では、遠方にいる医師以外には難しい手術で、体力的に患者の移動が難しい場合に限って実施を認めます。主治医が患者のそばにいて、通信環境を事前に確認してトラブル時に主治医が手術を継続できる体制を作ることなどを条件としました。対象疾患や手術体制などは、各学会のガイドラインで決めます。

 2019年6月30日(日)

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■透析中止認める指針、終末期以外にも拡大 学会が方針示す [健康ダイジェスト]

 日本透析医学会は28日、横浜市内で開いた学術集会で、終末期の患者に限って人工透析治療中止を認めているガイドライン(指針)を、終末期以外にも拡大する方針を会員の医師に示しました。理事長の中元秀友・埼玉医大教授は、「現行の指針は現在の医療状況にそぐわない。医療者を守る提言にしたい」と述べました。
 東京都福生(ふっさ)市の公立福生病院で昨年8月に治療を中止して亡くなった女性(当時44歳)のケースのように、終末期でなくても患者本人が治療を拒否した場合などを想定しています。患者の意思確認や治療中止の手続きなどを来年3月までに定めます。
 現行の指針は学会が2014年に策定。治療中止の要件を「患者の全身状態が極めて不良」「透析実施がかえって生命に危険」などの終末期に限っています。
 透析関連の全国1407施設を対象にした徳島県の川島病院の岡田一義副院長(学会理事)の調査(2016~2017年)によると、指針に準拠した治療中止や最初から治療しない非導入は76・6%で、4分の1近くが必ずしも従っていない現状が明らかになりました。
 学術集会で岡田副院長は、「患者には説明を受けて、自らの意思で医療を受ける権利と拒否する権利がある」ことを前提に、「すべての治療の選択肢を示すべきだ」と説明しました。
 学会は5月に発表した声明で、女性は終末期ではなかったものの治療中止を強く望んでいたとして「意思が尊重されてよい」と結論付け、福生病院を支持しています。
 一方で、女性のカルテには最終的な意思確認の記録がなかったことが判明し、福生病院に対する東京都の立ち入り検査では、治療中止や非導入で亡くなった計24人のうち、21人の同意書がなかったことがわかっています。
 日本透析医学会は、新指針で終末期以外の患者でも治療中止を容認する一方、患者に繰り返し説明してカルテに記録を残すことや、患者から同意書を取る要件などを定める見通しです。

 2019年6月30日(日)

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■群馬大学病院、がん拠点病院に再指定 厚労省が発表 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は、群馬大学附属病院(前橋市)で腹腔鏡(ふくくうきょう)などの手術を受けた患者が相次いで死亡していたことが明らかになったことを受けて、質の高いがん治療を提供する「がん診療連携拠点病院」の指定の更新を見送りましたが、診療体制の見直しなどが進んだとして、4年ぶりに指定することを決めました。
 群馬大学附属病院では、肝臓の腹腔鏡手術を受けた患者8人の死亡が続発したほか、開腹手術でも死亡が相次いでいたことが明らかになり、4年前、厚労省は「医療の安全体制が確保されていない」として、高度ながん治療を提供する「都道府県がん診療連携拠点病院」の指定の更新を見送りました。
 その後、病院の診療体制の見直しなど、再発防止の取り組みが進んだとして、厚労省は26日、7月1日から4年ぶりに「がん診療連携拠点病院」に再指定することを決めました。
 これによって、群馬大学附属病院は、今後、群馬県内8つの「地域がん診療連携拠点病院」に対して医師や看護師の研修や情報提供を行うなど、県内のがん治療の中心的な役割を担うことになります。
 国の指定見送りを受けて、3年前から独自の制度を設けて病院を支援してきた群馬県の大沢正明知事は、今回の決定を受けて「病院の改革への取り組みが評価されたもので、大変喜ばしい。今後は県内のがん治療の中核として、これまで以上に大きな役割を果たすことを期待している」とのコメントを発表しました。

 2019年6月29日(土)

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