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■治療用装具で不正請求、3年間で724万円 安眠枕、眼鏡など相次ぎ発覚 [健康ダイジェスト]

 病気の治療で使うコルセットなどの「治療用装具」の製作を巡り、2014年4月~2017年9月に計324件、総額724万円の患者による不正な保険請求があったことが23日、厚生労働省の調査で明らかになりました。厚労省は保険請求の際に現物写真の添付を義務付けるなど防止策を検討します。
 治療用装具は、病気やけがをした部分が治るまで保護したり、機能を補ったりするために装着します。医師による作製指示があった場合、装具業者が患部の型を取るなどして作ります。加入する健康保険組合などに申請すれば、作製費の7~9割が医療保険から支給されます。
 ただ、病名・装具名を書いた医師の証明書や装具業者の領収書が必要ですが、装具の現物や写真を示す義務がないため、治療用装具を装って安眠枕や眼鏡を作るなどの不正請求が相次いで発覚し、厚労省が医療保険者を通じて実態を調べていました。
 「不正な請求を受けた」と回答したのは、全体の1・4%の46保険者。不正請求1件当たりの平均金額は、2万2354円でした。不要な付属品をつけて金額を水増ししたり、市販の靴を加工しただけのものを装具として請求したり、市販品の2~5倍など不当に高い金額で請求したり、悪質なケースも判明しました。
 保険者による治療用装具の年間支給額は約400億円となっており、不正な請求は全体の中ではごく一部ですが、装具業者に手引きされたとみられます。
 不正な請求があったのは、地域でみると8都府県。愛知県が206件で最も多く、次いで東京都が99件、静岡県、神奈川県がともに7件で続きました。

 2017年12月27日(水)

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■希少がんの「軟部肉腫」を治療できる53病院をリスト化 国立がん研究センター [健康ダイジェスト]

 国立がん研究センターは25日、患者数が極めて少ない希少がんの一種「軟部肉腫」の専門的な治療ができる全国53病院のリストを作り、同センターのホームページ「がん情報サービス」(https://ganjoho.jp)で公開を始めました。
 治療実績や病理診断の体制、専門医の経歴などの情報を載せ、質の高い治療が受けられる施設探しに役立ちます。今後、他の希少がんについても同様の情報公開を進めるといいます。
 年間の患者発生数が人口10万人当たり6人未満の希少がんは、脳腫瘍や小腸がんなど約200種類あるとされます。患者数が少ないため専門的な治療ができる病院が数少なく、診療体制の情報収集も難しいのが課題で、昨年12月に施行された改正がん対策基本法には研究促進についての必要な配慮が盛り込まれました。
 軟部肉腫は、手足や内臓などさまざまな部位の筋肉や脂肪、血管などにできるこぶ状のがんで、国内の患者は人口10万人当たり3・6人。
 ホームページでは全国から情報を募り、軟部肉腫が手足や胴体(体幹)の表面に近い部分などにできた場合に治療ができる31都道府県の53病院を載せています。過去3年間に新規患者の治療経験があることや専門医が常勤していることなど一定の条件に合致する病院に絞ったため、16県にはリスト記載の病院がありません。内臓や顔、頭など別の部位にできた肉腫は、専門的な治療ができる病院が異なるといいます。
 国立がん研究センターの川井章・希少がんセンター長は、「リストの公開で、患者さんが自然と集約されれば、治療の研究開発も促進される」と期待を込めています。
 ホームページで公開された53病院は以下の通り。
 北海道がんセンター▽札幌医科大病院▽弘前大病院▽岩手医科大病院▽山形大病院▽福島県立医大病院▽群馬大病院▽埼玉県立がんセンター▽埼玉医科大国際医療センター▽東京歯科大市川総合病院▽千葉県がんセンター▽国立がん研究センター中央病院▽東京都立駒込病院▽がん研有明病院▽東京大病院▽帝京大病院▽順天堂大順天堂医院▽慶応大病院▽東京医科大病院▽東京医療センター▽東京医科歯科大病院▽神奈川県立がんセンター▽横浜市大病院▽東海大病院▽新潟大病院▽富山大病院▽金沢大病院▽福井大病院▽信州大病院▽静岡県立静岡がんセンター▽愛知県がんセンター中央病院▽名古屋大病院▽藤田保健衛生大病院▽京都府立医大病院▽大阪国際がんセンター▽大阪市立総合医療センター▽大阪大病院▽近畿大病院▽大阪市大病院▽大阪医療センター▽兵庫県立がんセンター▽奈良県立医大病院▽鳥取大病院▽島根大病院▽岡山大病院▽呉医療センター・中国がんセンター▽香川大病院▽愛媛大病院▽九州大病院▽久留米大病院▽大分大病院▽宮崎大病院▽鹿児島大病院

 2017年12月27日(水)

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■蛇紋岩に含まれる石綿で労災認定 肺がんの造園業男性、埼玉県 [健康ダイジェスト]

 庭石などに使われる蛇紋岩に含まれるアスベスト(石綿)を吸い込み肺がんになったとして、埼玉県の造園業の男性(71歳)が4月、熊谷労働基準監督署から労災認定されていたことが26日、男性が加入する労働組合の発表で明らかになりました。厚生労働省によると、蛇紋岩に含まれるアスベストで労災認定されるケースは非常にまれといいます。
 労働組合「建設埼玉」によると、男性は1970~1982年ごろ、静岡、愛知県境の採石場で蛇紋岩を仕入れ、庭石として販売。電動工具で岩を削り、加工することもありました。1992~2005年にも埼玉県などで、造園の仕事で蛇紋岩を切断したことがありました。2015年春に、肺がんと診断されました。
 労災申請を受けた熊谷労基署が、手術で摘出した肺の組織を調べたところ、労災認定基準の数倍のアスベストが検出され、仕事が原因として労災認定に至りました。
 採石場などの現場では粉塵(ふんじん)が舞っていましたが、男性は蛇紋岩にアスベストが含まれているとは知らず、マスクは着用していなかったといいます。肺がんと診断された当初は石綿が原因とは思いもよらなかったものの、偶然、個人で加入していた建設埼玉から紹介された医師らに蛇紋岩についての知識があり、作業歴を丁寧にたどることができたため労災認定につながりました。
 資源エネルギー庁によると、蛇紋岩は北海道から九州まで広く分布し、2015年の採掘量は約2万6000トン。セメントや肥料の原料、石材などとして使われています。労働安全衛生法でアスベストの使用は禁じられていますが、蛇紋岩は規制されていません。厚生労働省は、建築現場の作業員らのための「アスベスト分析マニュアル」で、蛇紋岩にも石綿が含まれていることを記しているものの、その危険性が現場に浸透しているとは言い難く、どの程度吸入したら健康被害が出るのかも不明です。
 石綿を吸い込んだ場合、数十年の潜伏期間を経て中皮腫や肺がんになる危険性があります。中皮腫の原因は石綿とほぼ特定できるため、診断の段階で労災や石綿健康被害救済法が適用されやすくなっています。一方、肺がんは喫煙など他の要因も考えられるため、患者や主治医が石綿が原因と疑わない場合も多く、中皮腫の2倍の患者がいるとの研究結果もあります。

 2017年12月27日(水)

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