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■厚生年金の支給開始68~70歳検討 厚労省案 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は11日、60歳から65歳へと段階的に引き上げている厚生年金の支給開始年齢について、2030年度を想定している引き上げ完了時期を9年繰り上げて21年度とする案を社会保障審議会年金部会に示しました。また、支給開始年齢そのものを68~70歳へと遅らせる案も提示し、68歳とした場合の引き上げスケジュールを公表しました。
 ただ、定年延長など高齢者の働く場を確保するための法整備は進んでおらず、早期実現のハードルは高そうです。
 60歳以上で働いている人の厚生年金をカットする「在職老齢年金制度」に関し、60~64歳の減額基準を緩める案も示しました。賃金と年金の合計額が月28万円を超えると年金を減らしていますが、この基準を65歳以上と同じ「46万円超」へと緩和する案と、60~64歳の平均所得に合わせた「33万円超」とする2案で、来年の通常国会への関連法案提出を目指します。
 厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は男性が13年度から、女性は18年度から3年に1歳ずつ引き上げられ、男性は25年度、女性は30年度以降65歳となることが決まっています。しかし、高齢化による年金財政の悪化を踏まえ、厚労省は女性も男性同様13年度から引き上げを始め、ペースも「2年に1歳」へと速めることで、男女とも21年度から65歳支給に完全移行する案を説明しました。
 さらに、男女とも13年度からの引き上げとした上で(1)「3年に1歳」の引き上げペースは維持しつつ、支給開始を68歳に遅らせる(2)ペースを「2年に1歳」に速め、支給開始も68歳とする--計画表も示しました。
 男女とも完全に68歳支給となるのは、(1)で34年度、(2)は27年度となります。65歳支給の基礎年金も併せて68歳からの支給となり、1歳の引き上げで基礎年金給付費は年に約1兆円縮小します。
 在職老齢年金制度の見直しは、「働くと年金が減るのでは高齢者の就労意欲をなくす」との批判に応えました。
 60~64歳の人は月額換算賃金と年金の合計が月28万円を超すと、超過額の半分が毎月の年金から差し引かれます。年金と賃金が15万円ずつの人は月収30万円で基準を2万円超すため、超過額の半分の1万円がカットされ、年金は月14万円となります。減額基準を「46万円超」に緩和した場合、給付総額は5000億円程度膨らむといいます。

 2011年10月13日(木)




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