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■やせる効果の過大表示、太田胃散など16社に措置命令 消費者庁 [健康ダイジェスト]

 葛の花から抽出した成分を含むお茶やタブレットなどについて、明確な根拠がないのに運動や食事制限もせずにやせられるかのように効果を過大にうたって販売したとして、消費者庁は全国の16社に対して、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
 措置命令を受けたのは、東京都文京区の製薬会社「太田胃散」や、京都市のカタログ通販大手「ニッセン」など全国の16社。
 消費者庁によりますと、16社は2015~2017年の間、葛の花から抽出した「イソフラボン」と呼ばれる成分を含むお茶やタブレット19商品ついて、業者の責任で機能性を表示する「機能性表示食品」として、「飲むだけで体重や脂肪を減らす!」「きつい運動やつらい食事制限は不要」などと、摂取するだけで誰でも簡単に内臓脂肪が減り、見た目でわかる痩身(そうしん)効果が得られるかのように宣伝して販売していました。
 これに対して消費者庁は、各社に資料の提出を求めた結果、これほどの効果を裏付ける合理的な根拠は確認できず、同庁表示対策課は「あきらかな痩身効果はデータから読み取れなかった」として、景品表示法(優良誤認)に基づき、こうした表示を行わないことや、再発防止を命じる措置命令を行いました。
 1社は「予想を上回る注文を頂いており、生産が間に合わない」などと表示していましたが、具体的な販売予想は元々なく、注文もわずかでした。
 すでにニッセンなど12社は、実際より効果が大きいようにうたっていたとする消費者向けの通知を出したということで、消費者庁は、まだ通知を出していない太田胃散など4社に対し、早急に対応するよう求めています。
 太田胃散は、「処分を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めていきたい」と話しています。ニッセンは、「すでに対象となる商品の購入者全員に全額を返金した。処分を真摯に受け止め、全従業員に周知し再発防止を徹底します」としています。

 2017年11月8日(水)

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