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■山田養蜂場に景品表示法違反で再発防止命令 消費者庁「コロナ予防に根拠あるサプリメントなし」 [健康ダイジェスト]

 サプリメントに新型コロナウイルスの感染予防効果が得られるかのような表示をしたとして、消費者庁は9日、景品表示法違反(優良誤認)で、岡山県鏡野町で養蜂業や蜂蜜などの商品の通信販売などを行う「山田養蜂場」に再発防止などを求める措置命令を出しました。
 対象となったのは、同社が販売する「ビタミンD+亜鉛」「1stプロテクト」「2ndプロテクト」の3商品。
 同社は2021年11月、自社ウェブサイト上に掲載したプレスリリースで「新型コロナウイルス“第6波”に警戒を 〈感染〉と〈重症化〉どちらも予防したい… お客さまの声に応えて」などと表示し、新型コロナの感染や重症化予防の効果が得られるかのように表示しました。
 さらに、プロポリスやローヤルゼリーが含まれたサプリメントについても、2021年12月と今年2月に「新型コロナウイルス感染症からの回復を早める可能性がある」などとダイレクトメールで表示し、いずれも食べることで体の免疫力が高まり、新型コロナウイルスの感染や重症化を予防できるかのように宣伝していたということです。
 消費者庁が、根拠となる資料の提出を求めたところ、成分や効果に関する海外の論文などが提出されましたが、合理的な根拠とは認められませんでした。
 同社はウェブサイトで、「本件表示により、お客様をはじめ関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫(わ)び申し上げます。今回の措置命令につきまして、弊社はこれを真摯(しんし)に受け止め、広告や表示物の内容の見直しを図ると共に、再発防止のための表示管理体制の構築に努めてまいります」とのコメントを発表しました。
 消費者庁は「現時点では、新型コロナウイルス予防に根拠のあるサプリメントや特定の食品はない」と注意を呼び掛けています。

 2022年9月10日(土)

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