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■改正臓器移植法では、15歳未満でも提供拒否が有効に [健康ダイジェスト]

 7月に本格施行される改正臓器移植法の運用を検討する厚生労働省の作業班は11日、15歳未満の子供が臓器提供を拒否する意思を口頭で示していた場合にも、その意思表示を有効とする考えで合意しました。
 臓器提供の意思を示すことができるのは、改正法施行後も現行法と同じ15歳以上と規定される予定で、意思は書面で残さなければなりませんが、拒否の場合は本人が生前に口頭で意思を表明していても有効とされます。ただし、子供の場合は臓器提供の意味がわかっていることが必要条件。
 現行法では、脳死になった人からの臓器提供には本人があらかじめ書面で意思表示してあることが必要。民法上、遺言が可能になるのが15歳以上とされていることから、15歳未満の子供は意思表示できず、臓器を提供できません。改正法施行後は、15歳未満の子供の本人意思が不明でも生前の拒否がない限り、家族の書面による同意で臓器提供できるよう改められます。 
 なお、作業班は約1億2000万枚配布された現行の意思表示カードで、心臓が止まった後の臓器提供にだけ同意している人について、脳死下の臓器提供を拒否していたと扱うことでも合意しました。

 2010年3月14日(日)




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