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■たん吸引を理学療法士や作業療法士に解禁し、特定看護師も創設へ [健康ダイジェスト]

 厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」は19日、医師、看護師のほかは認められていない患者のたん吸引について、リハビリテーションを担う理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、さらに人工呼吸器の管理をする臨床工学技士にも解禁すべきだという報告書をまとめました。
 同省は4月にも通知を出し、合法化します。2008年10月1日現在、対象となる4つの医療職は計約9万8000人。
 呼吸や言葉の訓練、食事の練習などで、たんの吸引が必要な場合がありますが、各資格を定めた現行法では医療行為の明確な規定がありません。臨床工学技士は指針で「吸引の介助」のみが認められてきましたが、ほかの理学療法士などの資格では「できない」と解釈されていました。
 今回、合法化することで医療サービスの質が向上するだけでなく、人工呼吸器をつけたり呼吸機能が弱ったりして在宅で療養生活をする小児や高齢者の介護を支える戦力が増えることになります。介護が必要な患者は自分でたんを出せないため、多い時は1時間に1回はたんの吸引が必要。放置すれば、窒息や誤嚥(ごえん)性肺炎などの危険もあります。
 また、厚生労働省の検討会は同日、従来よりも高度な医療行為ができる新しい看護職種「特定看護師(仮称)」を試験的に導入すべきだという報告書もまとめました。これを受けて、同省は新年度に新設する検討会で、特定看護師が行える医療行為を具体的に選定し、試行を経て早ければ3年をめどに法制化も検討します。
 報告書では特定看護師が行える医療行為として、医師の指示を前提に、傷口の縫合や気管挿管のほか、在宅療養中の患者に対する薬の変更や中止、救急外来患者の重症度の判断などを例示しています。認定条件としては看護師として一定の経験があり、専門のカリキュラムを持つ大学院で学んだ上で新設する第三者機関の認定を受けることを挙げ、数年ごとに同機関で能力を評価することも求めました。
 さらに、報告書では一般の看護師についても、一定の範囲で業務を拡大することを明記しました。

 2010年3月21日(日)




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