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■酸化染毛剤による皮膚障害相次ぐ 5年間で1000件の被害相談 [健康ダイジェスト]

 暮らしにかかわる事故を調べる消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)は23日、白髪を染めたり髪の色を変えたりする染毛剤で起きる皮膚障害に関する報告書を公表しました。
 かぶれやただれなどの被害相談が相次いでいるとした上で、正しい知識が消費者に十分に伝わっていないと指摘。商品パッケージの正面に危険性を表示することなどを求めました。
 報告書によると、染毛剤のうち医薬部外品に分類される酸化染毛剤、特にパラフェニレンジアミンを含む酸化染毛剤は、色落ちが少ないものの、アレルギー性や刺激性の皮膚炎を起こす恐れがある化学物質を含みます。商品の使用説明書には、毎回、実際に使う48時間前に薬剤を皮膚に塗りアレルギー反応が出るかを調べるパッチテスト(皮膚試験)をするよう書かれています。
 アレルギー反応は酸化染毛剤を最初に使った際に必ず出るとは限らないものの、かゆみや水疱(すいほう)、赤くはれ上がるといった症状は一度発症すると、その後繰り返して発生する傾向があり、悪化が進み、仕事に行けないなど生活に差し障るケースも起きているといいます。
 消費者事故調が消費者に実施したインターネット調査では、「アレルギーになる可能性があることを知っている」と答えたのは62・1パーセント。「使用前にいつもテストする」としたのは2・3パーセントにとどまりました。また、自宅での毛染めで15・9パーセント、理容室や美容院での毛染めで14・6パーセントが、異常を感じたことがあると回答しました。
 報告書は、「現時点では代替可能な成分が存在せず、商品の改良で直ちに危険性を低減するのは困難」とする一方で、「重症化を防ぐには、消費者がいち早く異常に気付き、適切に対応することが必要だ」と指摘しました。
 理美容院でも同様の症状を引き起こす恐れがあり、消費者事故調は厚生労働省に対し、顧客への事前説明などを徹底させるよう提言。製造販売業者にも、注意情報を商品パッケージの正面に表示したり、ネット上に症例写真を載せるなどの対策を求めました。
 消費者庁によると、2010年度以降、染毛剤を使った後にかゆみや痛みなどの症状が出たとの相談は、約1000件寄せられました。このうち約160件は、皮膚がただれるなど1カ月以上の重症でした。

 2015年10月25日(日)




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