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■受動喫煙防止の改正案、喫煙可は150平方メートル以下に 厚労省新案、面積規制を大幅緩和 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省が受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正について、焦点となっている飲食店は店舗面積150平方メートル以下なら喫煙を認める新たな案を検討していることが明らかになりました。
 当初の30平方メートル以下のバーやスナックに限る案から面積規制を大幅に緩める一方、新規出店や大手資本の店は認めないなどの要件も付ける方向。与党と調整した上で、2020年東京五輪・パラリンピックまでの全面施行を目指し来年の通常国会に法案提出する構えです。
 新たな案では、飲食店内は原則禁煙(喫煙専用室設置は可)ですが、店舗面積150平方メートル(客席面積100平方メートル)以下なら店側の判断で喫煙可とすることを認めます。ただし、施行時点で開業し、大手チェーン店などではない中小企業や個人事業主が運営する店に限るなど、一定の歯止めをかけます。面積による線引きは「臨時の措置」と位置付けますが、見直しの時期は明示しません。
 また、未成年の受動喫煙被害を防ぐため、20歳未満の客や従業員の喫煙スペースへの立ち入りを禁じます。人気が高まっている「加熱式たばこ」については、一定の健康被害が確認できるとして、当面の間は喫煙スペースでのみ認めます。
 厚労省は病院や学校などの禁煙を2019年9月開幕のラグビー・ワールドカップまでに先行実施し、2020年4月に飲食店を含めた全面施行を目指します。世界保健機関(WHO)の受動喫煙対策の格付けが最低ランクの4番目から3番目に上がるのは、当初案と変わりません。
 政府・与党は今年の通常国会で法改正する構えでしたが、自民党が「飲食店が廃業に追い込まれかねない」などと厚労省案に反発。店舗面積150平方メートル以下なら喫煙できるとの対案をまとめ、厚労省は法案提出を断念しました。
 法案作成を主導した塩崎恭久氏に代わって加藤勝信厚労相が就任したことで自民党案に近付きましたが、党内には規制賛成派と緩和派がおり、調整が難航する可能性もあります。受動喫煙対策の推進を求める医師会や患者団体などからも、反発が出そうです。

 2017年11月17日(金)

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