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■薬害肝炎、給付金請求5年間延長へ 自民部会、法改正を了承 [健康ダイジェスト]

 ウイルスに汚染された血液製剤が原因でC型肝炎になった患者らを対象にした薬害肝炎救済法について、自民党の厚生労働部会は15日、来年1月に迫る被害者給付金の請求期限を2023年1月まで5年間延長する法改正を了承しました。
 公明党も了承済みで、両党は野党にも賛同を呼び掛けます。開会中の特別国会で成立する見通し。
 2008年1月に議員立法で成立・施行された薬害肝炎救済法は、止血に使われていた「フィブリノゲン」などの血液製剤投与でC型肝炎に感染した被害者に対し、国と製薬会社が症状に応じて1200万~4000万円の給付金を支払う内容。カルテや医師の証言などで投与経験を証明できれば、裁判所への提訴・和解を経て救済されます。
 しかし、当時の診療記録が破棄されていたり、患者が血液製剤投与を知らされていなかったりするケースも多く、推計感染者数1万人のうち給付金が支払われたのは今年10月末時点で2294人にとどまっています。
 薬害肝炎救済法の請求期限は来年1月15日で、薬害肝炎訴訟の原告・弁護団などが「救済されていない人がまだたくさんいる」として、延長を求めています。

 2017年11月17日(金)

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