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■強制不妊救済法案が衆院通過 4月中に成立へ  [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)に基づいて不妊手術を受けた被害者の救済法案が、11日の衆院本会議で全会一致で可決され、参院に送付されました。4月内に成立し、大型連休前後に施行される見通しです。
 施行されれば、その時点で生存している被害者に1人当たり320万円の一時金が一律に支給されます。救済法案は、与党のワーキングチームと超党派の議員連盟が議員立法としてまとめ、冨岡勉・衆院厚生労働委員長による提案で提出されました。
 救済法案の前文には、「多くの方々が、生殖を不能にする手術または放射線の照射を強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。我々は、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記しました。冨岡氏は衆院本会議で「我々」の意味について、「旧優生保護法を制定した国会や、執行した政府を特に念頭に置くものだ」と説明しました。
 一時金は、被害者本人が請求し、厚生労働相が認定した際に支給します。手術記録がない場合などは、厚生労働省に置く有識者審査会の審査結果を基に認定の可否を決めます。

 2019年4月13日(土)

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