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■赤ちゃんポスト、2018年度の預かりは7人 孤立出産が4人 [健康ダイジェスト]

 親が育てられない子供を匿名で預かる熊本市西区の慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」(赤ちゃんポスト)に2018年度、預けられた子供は7人でした。熊本市が27日、公表しました。このうち4人は、母親が医療機関や助産師の助けを借りずに自宅などで産む「孤立出産」でした。2007年5月の開設以来、受け入れた人数は計144人になります。
 熊本市によると、預けられたのは男の子4人、女の子3人で過去2番目に少なくなりました。5人が生後1カ月未満の新生児で、うち3人が生後7日未満でした。ほかの2人は生後1年未満でした。
 親の居住地は近畿と中部が各2人、中国地方が1人、熊本県以外の九州が1人、不明が1人。父母などと事後に接触できたのは4人で、預けた理由(複数回答)は「生活困窮」3件、「育児不安・負担感」2件でした。虐待など刑法上の問題があるとみられるケースはなかったといいます。
 赤ちゃんポストには2008年度に最多の25人が預けられましたが、2011年度以降は年間10人前後で推移。過去最少は2016年度の5人、2017年度は7人でした。
 また、慈恵病院が24時間受け付けている妊娠や出産に関する電話相談の2018年度の件数は6031件で、前年度に比べて1413件減少しています。相談件数の減少について、熊本市は「他にもさまざまな相談機関ができたことが要因と考えられる」としています。

 2019年5月28日(火)

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■世界で最も高価な薬をアメリカで認可 2億3000万円 [健康ダイジェスト]

 アメリカの食品医薬品局(FDA)は24日、全身の筋力が低下する難病の脊髄性筋委縮症(SMA)について、スイス製薬大手ノバルティスの新たな遺伝子治療薬を認可したと発表しました。ロイター通信によると、1回分の価格は212万5000ドル(約2億3000万円)で、「世界で最も高価な薬」としています。
 SMAは体がまひし、呼吸困難などに陥る病気で、主に小児期に現れます。筋肉を動かす神経細胞にかかわる遺伝子の異常が原因とされます。難病情報センター(東京都)によると、小児期までに10万人に1~2人の割合で発症するといいます。
 承認された治療薬は、この遺伝子に異常があった2歳未満の乳児が対象。ウイルスを使って体内に正常な遺伝子を運び、筋肉を動かせるようにします。FDAは「臨床試験で明らかな症状の改善が見られた」として認可を決めました。
 SMAを巡っては、アメリカ国内で別の治療薬がすでに認可されていますが、継続的な投与が必要となります。一方、今回の新薬は1回の投与で効果が長期間続くとされます。ノバルティスは日本での認可も目指しています。

 2019年5月28日(火)

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■政府が初の生活満足度調査を発表 趣味や生きがいを持つ人ほど高く [健康ダイジェスト]

 内閣府は24日、「満足度・生活の質に関する調査」結果を発表しました。趣味や生きがいを持つ人ほど生活の満足度が高いことがわかりました。今回が初めての調査で、政府は国民生活の満足度向上に向けた政策立案に活用する方針。
 調査は今年2月、約1万人を対象にウェブでアンケートを実施しました。現在の生活について「非常に満足している」を10点、「全く満足していない」を0点とするなど10点満点で自己採点し、全体の平均値は5・89点でした。男女別では、男性が5・67点、女性が5・90点でした。
 健康状態が「よい」と答えた人の平均は7・08点で、「よくない」と答えた人の3・12点を大きく上回りました。趣味や生きがいを持つ人は6・18点、「ない」と回答した人は4・37点でした。「頼りになる人」の人数やボランティア活動の回数が増加するほど満足度の傾向は高くなりました。
 年齢別では15~59歳までは世代が上になるほど満足度は低くなりましたが、60~89歳の平均は6・36点と全世代で最も高くなりました。
 政府は昨年の「骨太の方針」で国民生活の向上のため、生活の満足度を示す指標の作成を決めており、内閣府が初めて満足度調査を行いました。調査は3年に一度実施します。

 2019年5月28日(火)

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■仙台地裁、旧優生保護法は憲法違反 強制不妊手術巡る訴訟で [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)下で不妊手術を強制されたとして、宮城県の60歳代と70歳代の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地方裁判所(中島基至裁判長)は28日、「旧法の規定は憲法13条に違反し、無効」との判断を示しました。賠償請求については、すでに請求権が失われているとして棄却しました。
 同種訴訟は札幌や東京など全国の7地裁で起こされており、判決が出たのは初めて。
 中島裁判長は、子供を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)は憲法で保障される個人の基本的権利に相当すると指摘しました。「不妊手術は子供を望む者にとっての幸福を一方的に奪うもので、権利侵害は甚大だ」と述べ、幸福追求権を定めた憲法13条に違反するとしました。
 計7150万円の損害賠償請求については、不法行為から20年で損害賠償請求ができなくなるとする民法の除斥期間の規定を適用して退けました。
 原告側は、国が長年にわたって救済の立法措置を怠ったとも主張していました。中島裁判長は、日本ではリプロダクティブ権に関する法的な議論の蓄積が少なく、旧法の規定に関する司法判断もされてこなかった経緯に言及。「立法措置をとることが必要不可欠であることが明白だったとはいえない」として、国の対応は違法とはいえないと結論付けました。
 判決を受け、弁護団の新里宏二団長は、「違憲という憲法判断が下るところまできたという思いだが、救済につながらなければ十分な意味がない。被害者の声を聞いて判断していただけると期待していたので、失望も大きい。当事者と相談の上、基本的には控訴という方向になると思う」と話しました。
 判決の後、原告の70歳代の女性は「20年た闘ってきたのにこんな結果になってしまって言葉が出ない」と話していました。
 60歳代女性の原告の義理の姉は、「裁判は難しくすべて理解はできなかったが、過去に判例がないから訴えを退けるというのは理解できない。言い渡しでは令和の時代がよくなるようにとあったが、令和ではなく今まで苦しめられていた人の声に耳を傾けてほしかった。自分では納得できないので、妹には日をおいて報告する。控訴は弁護団と相談して考えるが機会があればまた頑張りたい」と話していました。

 2019年5月28日(火)

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