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■薬局・薬店の半数、大衆薬販売の規定守らず [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は、昨年6月の改正薬事法施行で導入された一般用医薬品(大衆薬)の新たな販売方法について、定着状況の調査結果を発表しました。副作用のリスクの程度によって区分した1~3類のうち、リスクが高い第1類医薬品は薬剤師が文書を使って必要な情報を提供することを義務付けていますが、規定通り販売している店は50・5パーセントにとどまり、説明自体を怠っていた店も19・8パーセントありました。
 調査は今年1~3月、全国の薬局・薬店から抽出した3991店を対象に、民間業者の調査員が一般客を装って購入する覆面調査形式で実施。
 第1類医薬品の購入時の説明があった店でも、「口頭のみでの説明だった」が22・5パーセント、「文書を渡されたが詳細な説明がなかった」が7・1パーセントに上りました。説明したのは70・4パーセントが薬剤師でしたが、名札未着用で資格不明が23・4パーセントでした。第1類医薬品の販売資格がない登録販売者が対応したケースも、3・3パーセントありました。
 改正薬事法では、副作用のリスクが比較的低い第3類医薬品以外の通信販売を禁止しています。インターネットで「通信販売」と「医薬品」のキーワードで検索して表示された店上位5件と下位5件の計10件を対象に、電話などで1、2類の購入ができるか調査した結果、6件で購入できました。
 厚労省は、「調査時期が施行から半年程度で、十分徹底されていない店も目立った。適切な販売をしていない店には、都道府県を通じて指導する」としています。

 2010年6月27日(日)

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