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■保険料軽減対象者、500万人拡大 国保と後期高齢者医療 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は23日、自営業者や非正規雇用、無職の人らが加入する国民健康保険(国保)と、75歳以上が対象の後期高齢者医療の保険料について、軽減措置をとる低所得者の対象を2014年4月から拡大する方針を社会保障審議会医療保険部会に示し、大筋で了承されました。
 支払いの「能力」に応じた負担に見直す社会保障改革の一環。2014年4月の消費増税に伴う増収見込み額5兆1000億円を元手に、今回の保険料軽減の財源として年620億円を投じます。
 軽減措置の対象となる世帯の年収上限額は国保が223万円から266万円に、後期高齢者医療では238万円から258万円にそれぞれ引き上げます。厚労省は、負担軽減の対象は国保加入者で約400万人、後期高齢者で約100万人の計500万人とみています。
 国保と後期高齢者医療の保険料は、収入などに応じた「応能分」と、世帯ごとの加入者数などに応じた「応益分」の合計で決まります。
 このうち応益分は、収入に応じて所得の少ない人から7割、5割、2割軽減されています。厚労省案は5割と2割軽減の対象を広げます。また、2人以上の世帯に限定されていた5割軽減を単身世帯でも認めます。
 国保では夫婦に子1人の世帯の場合、現在年収147万円以下98万円超が5割軽減の対象ですが、上限を178万円に引き上げます。223万円以下147万円超が対象の2割軽減は、266万円以下178万円超に広げます。
 同様に後期高齢者医療では、夫婦世帯で夫の年収を基準にした場合、5割軽減は上限を217万円(現在は192万5000円以下168万円超)にし、2割軽減は258万円以下217万円超(同238万円以下192万5000円超)にします。

 2013年10月23日(水)




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