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■優生保護法による不妊手術の強制、全国初の提訴へ 宮城県の60歳代女性 [健康ダイジェスト]

 1948年から1996年まで施行された「優生保護法」に基づき、知的障害を理由に同意のないまま不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、宮城県内の60歳代の女性が、国に損害賠償や謝罪を求めて2018年1月に仙台地方裁判所に提訴することが3日、明らかになりました。
 旧法に基づく不妊手術は同意がある約8500件を含め、全国で約2万5000件確認されていますが、国への提訴は初めて。
 関係者によると、女性は重い知的障害があり、10歳代で不妊手術を受けました。事前に医師側から手術の説明はなかったといいます。女性は手術後、腹部に痛みを訴えて入院。悪性の卵巣嚢腫(のうしゅ)が見付かり、右卵巣を摘出しました。
 不妊手術が原因で結婚も破談になり、現在も独身で、女性側は「旧法は個人の尊厳や幸福追求の権利を保障する憲法に違反する」と主張する見通し。
 女性の代理人を務める新里宏二弁護士は、「声を上げたくても、上げられない被害者は多い。訴訟を通じ、全国に問題提起したい」と述べました。損害賠償の請求額は、今後決めるといいます。
 女性は2017年6月、義理の姉とともに宮城県に対し、不妊手術について記録した「優生手術台帳」の情報開示を請求。7月に全国で初めて開示され、手術を受けたのが1972年12月で当時15歳だったことや、疾患が「遺伝性の知的障害」だったことが判明しました。
 旧優生保護法は、精神疾患や遺伝性疾患がある男女に対し、医師が必要と判断すれば、都道府県の審査会を経て人工妊娠中絶や、本人の同意がない不妊手術を認めました。1996年に障害者差別に該当する条文が削除され、母体保護法に改定されました。改定までに不妊手術約2万5000件のほか、人工妊娠中絶も約5万9000件に上ります。
 2016年には国連の女性差別撤廃委員会が、被害者が法的救済を受けられるよう日本政府に勧告。日弁連も2017年2月、国に実態調査や謝罪を求める意見書を出しましたが、国は「当時は適法だった」と応じていません。

 2017年12月3日(日)

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