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■強制不妊手術、70歳代男女3人が一斉提訴 札幌、仙台、東京の各地裁に [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)の下で障害などを理由に不妊手術を強制されたとする北海道、宮城県、東京都の70歳代の男女3人が17日、国に損害賠償を求める訴訟を札幌、仙台、東京の各地裁に起こしました。
 自己決定権などを定めた憲法に違反し、1996年の法改定後も救済措置を怠ったとしています。請求額は計7950万円。1月に1100万円の損害賠償を求めて提訴した宮城県の60歳代女性を含め、原告は4人に拡大しました。謝罪・補償に応じない国の姿勢を厳しく追求します。
 旧優生保護法は、「不良な子孫の出生防止」という優生思想に基づく目的を明記。ナチス・ドイツの「断種法」の考えを取り入れた国民優生法が前身で、知的障害や精神疾患、遺伝性疾患などを理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めました。ハンセン病患者は、同意に基づき手術されました。「障害者差別に当たる」として1996年に「母体保護法」に改定されました。
 この旧法に基づく強制不妊手術を巡っては、約1万6000人が手術を強いられており、国会議員の間に、訴訟の結果にこだわらずに不妊手術に対する謝罪・補償の在り方を探る動きもあり、4月に初の全国調査に乗り出した厚生労働省の対応が注目されます。
 原告は札幌市北区の小島喜久夫さん(76歳)、宮城県の70歳代女性、東京都の男性(75歳)で、請求額は3850万〜1100万円。
 3人とも、各自治体に開示請求をしましたが、北海道と東京都の2人は手術記録など当時の資料が見付かっていません。宮城県の女性は20年前から被害を訴え、手術が必要だと判定された資料は見付かりました。訴状によると、女性は住み込みで働いていた16歳の時、内容を知らされないまま旧法に基づく不妊手術を受けさせられました。その後、結婚したものの子供が産めないことを理由に離婚しました。
 小島さんら男性2人は、弁護団の電話相談を機に提訴を決めました。小島さんは「まだ声を上げられない人にも立ち上がってほしい」と願い、原告として初めて実名を明かすことを決めました。
 3人は、「子を産むか否かの自己決定権を奪われ、基本的人権を踏みにじられた」などと主張。1996年に障害者差別に当たる条文を削除し母体保護法に改定後も、救済に向けた政策遂行や立法措置を取らず違法だなどとしています。

 2018年5月21日(月)

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