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■外国人扶養家族の健保適用、「国内在住」に限定 不正利用防止へ厳格化 [健康ダイジェスト]

 入管法の改正に伴う外国人労働者の受け入れ拡大を受け、政府が検討を進めてきた健康保険法改正案の概要が17日、判明しました。健保が適用される扶養家族を原則「国内在住」に限るなど、不正利用ができないよう適用対象を厳格化することなどが主な柱。今月開会の通常国会に提出する方針です。
 日本の公的医療保険制度では、就労や留学のために来日した外国人も在留資格に応じて各医療保険に加入しなければなりません。入管法の改正で受け入れを拡大するのは労働者のため、加入するのは民間会社の従業員向けの健康保険です。企業などを通じて加入するため「不正な医療目的」では入れないものの、海外に残してきた家族にも使えます。そのため、日本に滞在する外国人が、他人を「母国の家族だ」と偽って健康保険を不正利用するのではないかと懸念する声が出ていました。
 改正案によると、扶養家族について、厚生労働省は「国内在住」を適用要件に加えます。この場合、子供の海外留学や、海外赴任に同行する日本人家族が扶養家族から外れます。海外居住者のうち、一時的な海外生活など「日本に生活の基盤があると認められる家族」は、例外的に扶養家族と認めます。例外となる対象は今後、省令で定めます。
 また、国会審議では、医療費の自己負担が軽減される国の「高額療養費制度」について、在留資格などを偽って来日した外国人が市町村の国民健康保険(国保)に加入して悪用するケースへの懸念が指摘されていました。このため、国保法の改正で、市町村が外国人の留学先の日本語学校に出欠状況などの報告を求められるよう調査対象を拡大します。
 ほかにも、海外で出産した配偶者にも支払われる出産育児一時金の審査も厳しくする見通しです。日本国内在住でも、「なりすまし」など公的医療保険の不正利用を防ぐため、保険証のほか本人確認書類の提示を求めるよう対策を進めます。

 2019年1月17日(木)

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