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■厚労省、「頭が良くなる薬」の個人輸入禁止に 海外で健康被害報告も [健康ダイジェスト]

 「頭が良くなる」「集中力が高まる」などの触れ込みで海外で販売されている「スマートドラッグ」について、厚生労働省は1月から、25品目を対象に、医師の処方箋(せん)や指示がなければ個人輸入を認めない規制措置に踏み切りました。海外での報告を踏まえ、健康被害や乱用の恐れがあると判断しました。
 厚労省は、「医師の処方箋がない薬を安易に使用するのは危険」と注意を呼び掛けています。
 スマートドラッグには明確な定義はないものの、本来、注意欠陥・多動性障害(ADHD)やてんかん、睡眠障害、うつ病などの治療に使われる医薬品を指します。厚労省によると、これらの薬には脳の血流を増やす成分などが含まれており、個人輸入代行業者が本来の用法とは異なり、集中力向上や学習能力の改善などを宣伝して販売しています。
 てんかん治療薬などを日本国内で入手するには医師の処方箋が必要なため、通常は本来の用法以外に流用することは難しくなっています。しかし、海外では脳の機能を高めるなどの効果をうたってインターネットで広く流通しており、日本語のサイトも多いことから、個人輸入して使われているとみられます。日本への医薬品の個人輸入は、1~2カ月分の少量であれば、医師の処方箋や指示は必要ありません。
 一方で、こうしたスマートドラッグの服用により、海外では吐き気や頭痛、倦怠(けんたい)感、意識障害などの副作用が報告されています。日本国内でも、国民生活センターには「子供のために頭が良くなるサプリを購入し、自分で試したら吐き気などで苦しくなった」といった相談も寄せられており、受験生などの若者が安易に使用することが懸念されています。
 こうした状況を受け、厚労省は今回、インターネット上で「脳の機能を高める」として販売されていた約60品目のうち副作用情報などが確認された25品目について、少量であっても、個人輸入時には医師の処方箋や指示を必要とする措置に切り替えました。医師がスマートドラッグとしての使用のために処方箋を書くことは考えにくいため、25品目の個人輸入は事実上、禁止となります。
 厚労省監視指導・麻薬対策課の担当者は、「今後も調査を続け、健康被害や乱用の危険があると判断した場合は規制対象を拡大する」としています。
 インターネットで個人輸入した医薬品を巡っては、スマートドラッグ以外でもさまざまな被害が報告されています。厚労省は、個人輸入の規制をさらに強化するため、罰則規定や麻薬取締官らによる捜査権限を盛り込んだ医薬品医療機器法(薬機法)の改正案を通常国会に提出する予定です。

 2019年1月27日(日)

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