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■ブロック肉だけと誤認させるCMを放送 マクドナルドに課徴金 [健康ダイジェスト]

 消費者庁は25日、日本マクドナルド(東京都新宿区)に対し、景品表示法に基づき2171万円の課徴金納付命令を出し、発表しました。同社が販売していた「東京ローストビーフバーガー」の宣伝が、一般消費者の誤認を招くような内容でした。
 発表によると、日本マクドナルドは2017年8月、テレビコマーシャルで「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」という音声とともに、ローストされた牛赤身のブロック肉をスライスする映像を放送。店内のポスターなどでも同様の表示をしました。しかし、実際の商品で使っていたのは、ブロック肉を切断加工したものを加熱後に結着させ、形状を整えた成形肉でした。
 消費者庁は、こうした表示が「ブロック肉を使っているかのように示していた」とし、「実際のものより著しく優良であると示すことで不当に顧客を誘引し、合理的な選択を阻害する恐れがあると認められる」と判断。昨年7月、日本マクドナルドに対し、景品表示法違反(優良誤認)で消費者への周知や再発防止策を講じるよう措置命令を出しました。
 不当な表示をした場合は、対象となる商品の売上額の最大3%分の課徴金を課すことができます。課徴金は、消費者に返金措置を実施した場合は減額されるものの、日本マクドナルドは返金を実施しなかったとみられます。
 景品表示法の課徴金制度は2016年4月に導入され、翌2017年1月に燃費不正問題を起こした三菱自動車に対して初めて適用されました。
 日本マクドナルドは、「誤解を招く表現をしていたことをおわびする。よりわかりやすい情報の提供に努める」としています。

 2019年5月24日(金)

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