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■小規模な飲食店は「喫煙可」、加熱式たばこは規制へ 厚労省が健康増進法改正案の骨子を公表 [健康ダイジェスト]

 他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省は30日、今国会に提出予定の健康増進法改正案の骨子を公表しました。
 店舗面積150平方メートル超の飲食店を原則禁煙とし、加熱式たばこも規制対象に盛り込む方向で調整。例外として、150平方メートル以下など経営規模の小さい既存の飲食店で喫煙を認めます。30平方メートル超を原則禁煙としていた昨年3月の案より、大幅に後退した格好。
 2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行するとしています。
 原則禁煙となるのは、ファミリーレストランなど一定以上の経営規模の店舗や新たに開設される飲食店。煙が外に流れない喫煙専用室の設置は、認めます。一方、小規模な飲食店は当面、喫煙や分煙の表示を掲げることで喫煙可能。対象は店舗面積150平方メートルまたは客室面積100平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の既存店となる見込み。店舗面積に厨房(ちゅうぼう)を含むかなどの詳細は、示されていません。
 東京都の調査では、都内の飲食店の7割以上は100平方メートル以下で、多くの店舗が原則禁煙の対象外となります。
 使用者が急増中の加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様に原則禁煙とします。ただ、健康への影響がまだわからないため、加熱式たばこ専用の喫煙室で、食事をしながらの喫煙も可能にします。
 また、子供や若年層への健康影響を考慮して、喫煙可能な飲食店や喫煙室への20歳未満の客や従業員の立ち入りは、禁止します。学校や病院、官公庁などの公的施設は、原則敷地内禁煙。喫煙室の設置は認めないものの、屋外の敷地内に喫煙場所を設けることは可能とします。
 一方、独自の受動喫煙防止条例制定を目指している東京都は30日、国と整合性を取る必要があるなどとして、2月の定例議会に予定していた提案を見送ると発表しました。

 2018年1月31日(水)

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