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■「青汁で痩せる」は根拠ない広告 消費者庁が通販会社に課徴金 [健康ダイジェスト]

 消費者庁は10月31日、根拠なくダイエット効果を標榜していたなどとして、「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」を販売する通信販売会社「シエル」(東京都渋谷区)に対し、景品表示法違反(優良誤認と有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出すとともに、1億886万円の課徴金納付命令を出しました。
 消費者庁によると、シエルは自社のホームページ上で、「ダイエットがうまくいかない」「フルーツ青汁があります!」などと記載するとともに、「体内環境を整え、痩せやすい習慣を作る!」「149種類の酵素で燃えるカラダを作る!」「生きた乳酸菌が直接腸まで届き、溜めにくいボディに!」などと表示していました。その他、細身のウエストにメジャーを巻き付けたタレントのGENKINGさんの写真とともに「ダイエット Diet」などと表示していました。
 消費者庁はこれらを「あたかも摂取するだけで容易に痩身効果が得られるかのような表示」であると判断、不実証広告規制に基づき、表示の根拠を示す資料の提出を求めました。ただ、シエルから資料の提出はなく、優良誤認表示を認定しました。
 また、ホームページにおいて、通常5980円のところ680円の特別価格で始められる定期購入コースには「毎月先着300名様限定」と記載していましたが、実際には最大で月に2万4000人が定期購入コースに加入しており、有利誤認表示であると認定しました。
 課徴金納付命令も併せて出し、シエルは1億886万円を2019年6月3日までに納付しなければなりません。課徴金から逆算した対象期間の売上額は、約36億3000万円。
 違反表示がなされていたのは、2015年12月10日から今年1月30日まで。課徴金対象期間は2016年4月1日から今年7月30日まで。対象期間が違反表示期間とずれるのは、課徴金制度の導入が2016年4月1日からであったことと、違反表示を終了した後、半年間までが課徴金の対象期間となるため。
 シエルはホームページ上で「命令を真摯に受け止め、今後の一切の誤認表示を行わないための再発防止に向けての社内強化に努め、これからもより良い商品とより良いサービスをご提供させて頂けるよう努めてまいります」とのコメントを出しています。
 なお、シエルは10月16日、小林裕二社長名義で「お詫びとお知らせ」として消費者に誤認させる恐れのある表示を行っていたと公表していました。

 2018年11月1日(木)

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