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■旧優生保護法下の強制不妊手術、救済法成立 一時金320万円を支給 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)下で障害者らに不妊手術が繰り返された問題で、参院本会議は24日、与野党が提出した救済法案を全会一致で可決、法案は成立しました。被害者への一時金320万円が柱で、「反省とおわび」を記しました。救済法は速やかに施行されます。
 救済法の前文で、被害者が心身に多大な苦痛を受けたとして、「われわれは、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記しました。
 施行日時点で生存する被害者本人に、一時金320万円が支給されます。支給額はスウェーデンが20年前に約200万円を支払っている事例を参考にしました。配偶者や故人は、対象外になります。
 被害者は法施行後、5年以内に都道府県を通じて請求。強制手術だけでなく、本人が同意したとされるケースも対象となります。一時金支給対象となる被害者には、プライバシーを配慮して個別通知はしません。
 厚生労働省によると、知的障害や精神疾患、遺伝性疾患などを理由に、同意も含めて過去に約2万5000人が不妊手術を受けたとされるものの、個人が特定できる記録は約3000人分。記録のない人に対しては、厚労省が夏ごろに設置する「認定審査会」が医師の所見や関係者の証言などを総合して、支給対象になるかを判断します。
 障害者差別を繰り返さないため、「共生社会の実現」に向けて旧優生保護法を巡る問題の経緯を国が調査することも明記しました。
 救済法案は、超党派の議員連盟や与党ワーキングチーム(WT)が作成に当たり、議員立法で提案されました。
 今回の救済法成立で被害者救済へ大きく前進したものの、一時金の額の低さや、「われわれ」とした謝罪の主体を巡り、被害者らからは反発の声が上がっています。原告は各地で提起した法廷闘争を継続する意思を崩しておらず、判決内容次第では法改正の可能性もあるなど波乱含みです。
 2018年1月、宮城県の60歳代女性が仙台地裁に提訴し、各地に拡大。これまで札幌、仙台、東京、静岡、大阪、神戸、熊本の7地裁に男女計20人が国家賠償請求訴訟を起こしています。
 ただ、各地の訴訟では請求額が最大約3000万円にもなり、一時金320万円と大きく隔たりがあります。救済法を主導してきた超党派議員連盟の会長、尾辻秀久元厚生労働相は「これで終わるつもりはない」と強調し、判決次第での法改正も示唆しています。

 2019年4月24日(水)

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Wesleyret

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by Wesleyret (2019-04-25 13:47) 

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