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■着床前診断の対象疾患を拡大へ 成人後発症の病気も条件付きで [健康ダイジェスト]

 重い遺伝性の病気が子供に伝わらないように受精卵の段階で調べる「着床前診断」を巡り、日本産科婦人科学会(日産婦)は、検査を行う対象疾患を成人後に発症する病気にも拡大する最終報告書をまとめ、26日の記者会見で説明しました。これまで成人までに亡くなることの多い病気に限定して認めてきましたが、それ以外の病気も審査の対象となります。今後、内規を改定した後に運用を始めます。
 着床前診断は、体外受精させた受精卵から一部の細胞を取り出し、特定の病気にかかわる遺伝子異常の有無を調べる検査法。異常のない受精卵をを子宮に戻して出産につなげるため、「命の選別につながる」と懸念する声もあります。
 このため学会は、医療機関から申請があった場合に1例ずつ審査し、流産を繰り返す習慣流産を除けば、重篤な遺伝性疾患でのみ実施を認めてきました。
 「重篤」の定義は「成人になる前に、日常生活を著しく損なわれたり、生存が危ぶまれたりするような状態」としてきたものの、「原則、成人になる前に」と変更することで、成人以降に発症する病気でも例外的に検査を受けられるようにしました。現時点で発症を回避するために有効な治療法がないか、患者への負荷が高い治療が必要であることも要件となります。
 夫婦が検査を希望する場合は、医療機関側が日産婦へ申請し、日産婦が意見書を出します。審査経験がない新たな遺伝病の申請は、専門学会の意見書を踏まえ日産婦が審査します。
 日産婦は、生命にかかわることが少ない遺伝性の目のがんや、成人した後に自力歩行が難しくなる神経の病気などの患者家族から申請が出たのを切っ掛けに、検査対象拡大の議論を進めていました。

 2021年6月28日(月)




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