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■「クレベリン」広告に根拠なし、消費者庁が大幸薬品に再発防止命令 大幸薬品は反論 [健康ダイジェスト]

 「空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には合理的な根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、大幸薬品(大阪府吹田市)に再発防止などを命じる措置命令を出しました。同社はラッパのマークで知られる胃腸薬「正露丸」を製造販売する会社。
 消費者庁によりますと、大幸薬品は「クレベリン」という除菌用品のうち、「置き型」というタイプを除く、「スティック型」と「スプレー型」の合わせて4つの商品について、2018年9月以降、パッケージや自社サイトで「優れたウイルス除去・除菌・カビ除去の効果を発揮」などと表示して販売していましたが、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、密閉された空間での実験データは示されたものの一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠が示されなかったということです。
 また、パッケージなどには「広さ、使用条件により効果は異なります」などの表示がされていましたが、消費者庁は消費者の認識を打ち消すものではないと判断したということです。
 このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、消費者庁は大幸薬品に対し再発防止などを命じる措置命令を行いました。
 命令に対して大幸薬品は、対象となった商品の効果については法廷で争っているとし、「高裁での審理が開始される前であり、極めて遺憾」などと反論するコメントを発表。「速やかに必要な法的措置を講じていく」としています。
 大幸薬品は、消費者庁からの「クレベリン」6商品に関する措置命令の差し止めなどを求めて、昨年12月に東京地裁に提訴。地裁は今月、2商品について「効果を裏付ける合理的な根拠がある」として、命令差し止めの仮処分を決定しました。
 今回の命令の対象は、大幸薬品の主張が退けられた4商品で、同社は東京高裁に即時抗告しています。

 2022年1月20日(木)




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