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■定期接種化前の人にも救済を拡大 子宮頸がんワクチン被害 [健康ダイジェスト]

 子宮頸(けい)がんワクチンの接種後に健康被害を訴える女性が相次いでいる問題で、厚生労働省は、今秋にも救済策を拡大する方針を固めました。
 法律に基づく定期接種になる前に接種を受けた人にも、定期接種と同じ水準の医療費の支給を検討しています。ただし、救済の対象になるには、接種との一定程度の因果関係が厚労省に認められる必要があり、どれだけ広がるかが課題となります。
 子宮頸がんワクチンは、国が2011年11月から接種費の公費助成を始めました。2013年4月には予防接種法に基づいて市町村が実施する定期接種となったものの、体の痛みやけいれん、歩行障害などの報告が続き、2カ月後に厚労省は積極的な推奨を中止。
 厚労省によると、接種の対象は原則小学6年から高校1年の女子で、これまでに接種を受けたのは約340万人。このうち、定期接種前が9割以上を占めます。健康被害は約2600人ぶんが報告され、ほとんどが定期接種前といいます。報告のうち重症は4分の1。
 ワクチン接種によって健康被害に遭った場合、定期接種とそれ以外では救済制度が異なります。定期接種では通院、入院を問わず、医療費の自己負担分が支給されます。一方、定期接種ではない場合は、医療費は入院相当に限られ、通院治療でかかる費用は出ません。
 医療費と別に、定額の医療手当が定期接種では通院でも月3万4000円から3万6000円支給されますが、定期接種以外では入院相当しか出ません。
 厚労省は、医療費や医療手当は定期接種前後での差をなくすことを検討しています。障害年金なども定期接種のほうが手厚いものの、同水準にすることには否定的。医療費などの支給を受けるには、審査をへて接種との因果関係が「否定できない」と厚労省に判定される必要があります。厚労省は、判定の仕組みは変えないとしています。
 定期接種前に接種を受けた人からの救済の申請は、今年7月までに98件。このうち結果が出たのは27件で、支給されたのは18件で、9件が不支給でした。

 2015年9月6日(日)

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