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■機能性表示食品の届け出件数、トクホ品目数を上回る 20日時点で1090品に [健康ダイジェスト]

 食品の健康効果を消費者にアピールできる機能性表示食品制度の利用が活発で、2015年4月の制度開始後、届け出が受理された商品は1000を超え、特定保健用食品(トクホ)の許可・承認品目数を上回りました。
 トクホに比べ手続きが簡易なため、今後も増加基調が続く見通しで、消費者は本当に価値がある商品かを見極める必要があります。
 機能性表示食品制度は、事業者が特定の食品の健康維持・増進効果を自身の責任で表示する制度。成分の効果を研究した学術論文など一定の科学的根拠を消費者庁に届け出れば、食品のパッケージに健康効果を表示できます。類似するトクホのように国の審査・許可を得る必要がありません。成長戦略の一環として、規制緩和を通じた食品産業の活性化を目的に導入されました。
 消費者庁が届け出を受理・公開した商品は20日時点で、1090品(撤回された約50品を除く)。約300社から届け出があり、毎月数十件のペースで受理されています。1991年に始まったトクホの許可・承認品目数は10日時点で、1086品となっています。
 トクホは整腸や体脂肪低減など内臓機能の改善をうたうものが9割を占める一方、機能性表示食品は効果が幅広くなっています。中でも市場を広げたのが、「アイケア食品」です。代表格がファンケルが2015年に発売したサプリメント「えんきん」で、ホウレンソウに含まれるルテインなどを配合し、目のピント調節機能を助けるとし、2018年3月期にシリーズで65億円の売り上げを見込んでいます。
 歩行機能に効く商品も人気で、ライオンや味の素などが、膝関節の痛み軽減や脚の筋肉維持効果をうたう商品を販売しています。
 メーカーが販売済みの定番商品を機能性表示食品としてリニューアルする例も、多くみられます。数億円の研究・開発費と1~2年の審査期間を要するトクホは大手食品メーカーの商品が大半ですが、機能性表示食品は地方の中小企業の利用も多くなっています。東京都、大阪府、愛知県以外に本社を置く企業の届け出が3分の1を占め、静岡県の農協のミカンなど、トクホにはない生鮮食品の事例もあります。
 臨床試験が必ずしも必要でない機能性表示食品は表示する健康効果の信頼性が低い商品も混在し、科学的根拠が乏しいとの第三者の指摘で、届け出が撤回された事例もあります。消費者保護の観点から制度の不備を指摘する声もあります。
 メーカーには、商品を監視する仕組みに加え、効果をホームページなどで丁寧に説明する努力が求められます。

 2017年10月23日(月)

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