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■介護施設などの高齢入所者の救命、本人望めば蘇生中止へ 消防庁委託の研究班が提言 [健康ダイジェスト]

 増加する高齢者の救急搬送を受け、総務省消防庁から委託された研究班が、持病や老衰で終末期にある介護施設などの高齢入所者が心肺停止した場合の対応手順案をまとめました。本人の事前意思と医師の指示がセットで確認できた場合は蘇生処置の中止を認めており、研究班は高齢者の蘇生処置を巡る法整備をにらんだ議論の高まりを期待しています。
 近年は介護施設からの救急搬送依頼が増えていますが、救急隊員が駆け付けると、家族や職員など周囲の人から「本人は蘇生を望んでいない」と伝えられるなど現場対応が課題となっています。
 研究班は、北九州市立八幡病院の伊藤重彦・救命救急センター長を代表に、高齢化率の高い同市と山口県下関市の医師や介護施設代表者、弁護士ら約30人で構成。昨年夏から審議を重ねてきました。
 手順案では、持病や老衰による心肺停止が前提。救急車の要請、救急搬送などの段階に分け、入所者の蘇生を希望しない意思がわかる事前指示書と、担当医の蘇生中止指示を合わせて確認できた段階で、救急隊員は心臓マッサージなどの心肺蘇生を中止できるとしました。
 担当医は直近の入所者の状態などから、医学的見地で蘇生中止を判断。施設に常駐していないため、中止指示は職員らが電話などで確認します。
 また、医師の到着が心肺停止の数時間から半日後であっても「到着まで蘇生は行わず、救急車も呼ばずに待つように」などの指示が事前に医師から施設に出ている場合は、指示に従ってもいいと提言。指示の効力は「心肺停止前の2、3日以内」との考えを示しました。
 伊藤センター長は、「尊厳を保ちながら死にたいという本人の気持ちが置き去りにされていないか。本人、家族、医療関係者ら誰もが満足のいく終末期医療を考える必要がある」と話しています。
 研究班はすでに、全国の救命救急センターなど計約500カ所に手順案を配布。消防庁の担当者は、「国民的なコンセンサスが必要だが、研究成果は今後の政策の参考にしたい」としています。

 2017年11月19日(日)

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