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■B型肝炎再発で国に全額3900万円賠償命令 東京地裁 [健康ダイジェスト]

 乳幼児期の集団予防接種が原因で20年以上前にB型肝炎を発症し、その後再発した千葉県などの患者3人の本人や遺族が国に計3900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は25日、請求通り国に全額の支払いを命じる判決を言い渡しました。
 再発患者による損害賠償請求は、最高裁が昨年4月の判決で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の始まりを「再発時」とする判断を示しました。
 これを受け、今回の訴訟では「除斥期間」の適用時期は争いにならず、損害額が争点となりました。判決は、患者1人当たりの損害額を救済制度で慢性肝炎患者に支払われる給付金と同額の1300万円と認定しました。
 厚生労働省によると、再発患者を巡る判決が言い渡されたのは、最高裁の判決後初めて。
 判決などによると、千葉県の60歳代男女の患者2人と山梨県の女性患者(昨年12月に死亡)は注射器の使い回しでB型肝炎ウイルスに感染し、1988~1991年ごろに慢性肝炎を発症。治療で一度は症状が落ち着いたものの、2001年までに再発しました。
 除斥期間の経過を巡って係争中の患者は今年4月時点で300人超に上ります。最高裁が救済対象とする病態はうち一部にとどまるため、原告側の全国B型肝炎弁護団は国側に救済範囲の拡大を求めています。

 2022年10月26日(水)

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