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■外国人介護人材、事業所ごとに上限を設け訪問介護は除外 政府方針 [健康ダイジェスト]

 外国人就労の拡大に向けて来年4月に導入される新在留資格を巡り、業種ごとの指針を記した分野別運用方針案の全容が18日、判明しました。
 特定技能1号の対象14業種のうち、最多の受け入れを予定する介護業は事業所ごとの採用人数に上限を設定。事実上の永住が可能な特定技能2号の受け入れを予定する2業種は、いずれも指導的立場での実務経験を資格取得要件に加えました。
 政府は運用方針と合わせ、業種横断的な基本方針と法務省令、外国人支援策をまとめた総合的対応策の素案を与党に提示しており、25日にも閣議などで決定します。自民党は政府からの報告を聴取する衆院法務委員会の閉会中審査を来年1月23日に開く方向で、調整しています。
 運用方針は、外国人労働者の受け入れ業種、2019年度から5年間の受け入れ見込み数、仕事の内容、雇用形態、どの程度の日本語レベルを求めるかなどを盛り込みます。政府の素案は受け入れ業種の数を14、受け入れ見込み数を5年間で最大34万5150人としました。
 運用方針案と付属文書によると、最大6万人を受け入れる介護業の事業者が特定技能1号の外国人を採用する場合、事業所ごとに採用に上限を設け、常勤職員の総数を上回ってはなりません。日本人の雇用を守るのが狙いとみられます。特定技能1号の外国人には比較的簡単な技能や日本語能力しか求めないことから、高齢者施設での食事や入浴、排せつの介助など補助的業務に限り、訪問介護は対象外から外します。 
 経済連携協定(EPA)に基づき、高い技術や日本語能力を持つと認められた外国人の介護福祉士は即戦力とみなし、訪問介護ができます。仕事のすみ分けを行うことで、人材を有効活用します。

 2018年12月19日(水)

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