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■強制不妊の救済で一時金認定審査会を設置 厚労省 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されるなどした被害者に支給される一時金320万円について、厚生労働省は25日、明らかな手術記録などが確認できない人から申請があった場合に支給の可否を判断する認定審査会を設置しました。
 厚労省によると、認定審査会は弁護士や大学教授、医師ら計8人で構成されます。第一回目の認定審査会は、7月にも開かれる予定といいます。
 一時金の支給対象は救済法施行日の4月24日に生存している被害者で、手術記録などが確認できれば1人当たり320万円が支払われます。
 厚労省によりますと、6月16日の時点で246人が一時金の申請をしたということですが、不妊手術を受けたことを明確に証明することが難しい人たちがいます。このため、救済法には、不妊手術を受けた記録などが残っていない人たちは、認定審査会での審査を経て、一時金の対象になっているか判断されることになっており、25日、厚労省に認定審査会が設置されました。
 根本匠厚労相は閣議後の記者会見で、「厚労省としては優生手術等に関する当時の記録等が残されていない方についても、認定審査会において円滑な審査が行われるよう事務局としてサポートするとともに、審査結果に基づく速やかな支給に向けて全力で取り組む」と述べました。

 2019年6月25日(火)

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