SSブログ

■「施術満足度第1位」の広告表示に根拠なし 消費者庁がエステ会社に措置命令 [健康ダイジェスト]

 エステティックサロンのバストアップとボディ痩身(そうしん)について「施術満足度」が実際は2位だったのに、「第1位」とインターネット広告で表示していたなどとして、消費者庁は東京都内のサロンの運営会社に対して、景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出しました。
 措置命令を受けたのは東京都に本社があり、全国で約30店舗のエステティックサロンを運営している「PMKメディカルラボ」です。
 消費者庁によりますと、この会社は昨年9月10日から今年5月27日までの間、美容系のポータルサイトの中に開設した自社のWEBサイトで、一部の店舗の実績として「バストアップ 第1位 施術満足度」「ボディ痩身 第1位 施術満足度」「2冠達成」などと、いわゆる「No.1表示」の広告を記載していました。
 ところが、表示の根拠として示されていたアンケート調査の内容を消費者庁が確認したところ、実際には施術を受けていなかった人を「施術満足度」の調査対象にしていた上、1位ではなく、いずれも2位だったことがわかったということです。
 このため消費者庁は、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、再発防止などを命じる措置命令を出しました。
 消費者庁によりますと、会社が調査を委託した広告代理店とマーケティングのコンサルタント会社が、もともと約400人から回答を得て2位だったアンケート調査の結果を、ほかのエステティックサロンを選んだ回答者を省くなどして約280人に減らして「1位」という結果に変えて会社に報告し、会社側はそれを知らずに広告を制作したとしているということです。
 消費者庁によりますと、PMKメディカルラボは「措置命令を受けたことに対して真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めて参ります」と話しているということです。

 2022年6月16日(木)

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。