■禁煙違反者に30万円、施設管理者に50万円過料も 厚労省が健康増進法改正原案を公表 [健康ダイジェスト]
厚生労働省は3月1日、非喫煙者が他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止対策として、今国会に提出する健康増進法改正案の原案を公表しました。
違反者には都道府県知事らが勧告や命令を出し、従わない場合は、喫煙者に最大30万円の過料を科します。施設管理者には禁止場所で喫煙する人を制止する義務を課し、違反した場合は、最大50万円の過料を科します。
原案は、未成年や患者が利用する医療機関や小中学校は敷地内、大学や官公庁、運動施設などは建物内をそれぞれ禁煙とし、喫煙室の設置は認めません。ただし、スタジアムや体育館などの運動施設がコンサートなどの興行に使用される場合には、喫煙室の設置を認めます。
居酒屋や焼き鳥屋、レストラン、ラーメン店などの飲食店は原則、建物内を禁煙とし、喫煙室での喫煙は認めます。喫煙室を新設する場合は、新基準の下で煙が漏れ出ないかなど審査した上で、都道府県知事らが指定します。
一方、旅館やホテルなどの客室、老人福祉施設の個室、歌舞伎の演目でキセルを使うなど演劇の舞台、愛煙家が集うシガーバー、小規模なバーやスナックでは、建物内での喫煙を認めます。
煙の出ない電気加熱式たばこや電子たばこなどの新型たばこは、健康影響を判断し、影響が明らかになれば規制対象に加えます。
2017年3月3日(金)
違反者には都道府県知事らが勧告や命令を出し、従わない場合は、喫煙者に最大30万円の過料を科します。施設管理者には禁止場所で喫煙する人を制止する義務を課し、違反した場合は、最大50万円の過料を科します。
原案は、未成年や患者が利用する医療機関や小中学校は敷地内、大学や官公庁、運動施設などは建物内をそれぞれ禁煙とし、喫煙室の設置は認めません。ただし、スタジアムや体育館などの運動施設がコンサートなどの興行に使用される場合には、喫煙室の設置を認めます。
居酒屋や焼き鳥屋、レストラン、ラーメン店などの飲食店は原則、建物内を禁煙とし、喫煙室での喫煙は認めます。喫煙室を新設する場合は、新基準の下で煙が漏れ出ないかなど審査した上で、都道府県知事らが指定します。
一方、旅館やホテルなどの客室、老人福祉施設の個室、歌舞伎の演目でキセルを使うなど演劇の舞台、愛煙家が集うシガーバー、小規模なバーやスナックでは、建物内での喫煙を認めます。
煙の出ない電気加熱式たばこや電子たばこなどの新型たばこは、健康影響を判断し、影響が明らかになれば規制対象に加えます。
2017年3月3日(金)
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